法テラスの使い方 その2
Q 法テラスはどうすれば利用できますか。
大きく分けて2通りの方法があります。
①法テラスに電話予約をして、法テラスの相談センター(地方事務所)などで法律相談を受ける
②法テラスと契約している弁護士に「法テラスを使いたい」と申し出て、弁護士の事務所で法律相談を受ける
①と②は、基本的に同じです。
相談する場所が、法テラスの相談センターか、弁護士の事務所かの違いだけです。
弁護士も同じです。
法テラスのセンターで相談しているからみんな法テラスの弁護士だと思う方がいるかもしれませんが、違います。
相談を担当する弁護士のほとんどは、町中の〇〇法律事務所の弁護士です。
その弁護士が法テラスのセンターに出向いて相談を受けているのです。
弁護士費用も同じです。
法テラスを使うと、弁護士費用は法テラスが決めます。
法律相談は、30分以内・3回までであれば、①でも②でも無料です。
事件を依頼した際の着手金や報酬金についても、基本的に①も②も同じです。
ここが誤解の多いところだと思います。
「一般の法律事務所に依頼すると高い。」
「一般の法律事務所のホームページに書いてあるような金額になる。」
とお思いの方がいるかもしれませんが、法テラスを使う場合、費用は①も②も変わりません。
Q 法テラスを利用した場合の弁護士費用はどのくらいですか。
上の回答のとおり、法テラスを使えば、法テラスの相談センターでも一般の法律事務所でも、弁護士費用は基本的に同じです。
例:自己破産の申立て
着手金 155,000円(税込み)~
※裁判所予納金は自己負担
法テラスを利用できることが決まると、この費用を法テラスが弁護士に立て替えて支払い、弁護士は事件に着手します。
依頼者の方は、通常、毎月5,000円ずつ法テラスに返済していきます。
毎月5,000円であれば何とかなるという方にとって、法テラスは有効な手段だと思います。
生活保護を受給している方やそれに準じる方は、現在、毎月5,000円の支払いが猶予される運用になっています。
事件終了時も同じ状況であり、法テラスへの返済を免除された場合は、実質、無償で弁護士を利用することができます。
その3につづきます。